YouTube チャンネルの運営で
あるYouTube 動画を見ている時に「撮影許可が下りなくて」というセリフがあった。
著作権や肖像権などの法的な意味を含めて、YouTube でも「収益化=商業的」になる可能性が示唆されたのだ。
また、仮に広告収益の設定をしていない場合でも、「YouTube=商業的」と解しているケースも増えているそうだ。
つまり、一般人として個人使用のつもりで撮影するのと、動画コンテンツ用に撮影するのでは全く扱いも変わる。
テレビの旅番組などでも、出演者が店に飛び込み、撮影許可をもらうというようなシーンを見かけるが、例えば旅先で街並みを気ままに撮影し、その勢いで店舗内へも録画中のカメラを持って侵入すれば、訴訟問題になり得る。
つまり、カメラを買えばYouTube 用の動画が自由に撮影できるわけではなく、店舗や商店街、公園なども撮影許可を得ておく方が後で問題になった時にも解決がスムーズということを頭の片隅に置いておきたい。
こみちは法律の専門家ではないから断言できないが、公道を一般に迷惑とならない方法で撮影している範囲内であれば、撮影許可が免除されることもあると聞く。
具体的には、自転車やバイクのハンドルにカメラを固定し、撮影するような場面を指すのだろう。
しかし、休憩先の道の駅に入れば、そこからは別途「撮影許可」が求められるので、後々のトラブルを避けるつもりなら、私有地となる領域では事前の申請が役に立つ。
キャンピングカーを購入する時に知っておきたいポイント
趣味でキャンピングカーを購入したというなら、その外観や内装をレビューすることは問題ないだろう。
しかし、例えばキャンピングカーショーなどでも詳細の注意事項に目を向けると展示車両の商業的撮影は個別の許可が必要と書かれていたりする。
つまり、キャンピングカーショーを訪れて、各メーカーをレポーター気取りで紹介しながら展示車を商業的な目的(YouTubeの収益化)で、勝手に撮影するのは素人だとしてもプロ(仕事)として撮影許可を申請するべきだ。
例えばキャンピングカーで出掛けた様子を撮影し、たまたま立ち寄った「道の駅」で撮影を無許可のまま続けてしまうのは法的問題が残されている。
もちろん、観光地のエリアも申請が必要となる場所なので、思いつきでカメラを通行人が映りそうなアングルで撮影しないことだ。
最も、そのような撮影が、著作権侵害や肖像権違反に問われる可能性がある。
ただこれらは「親告罪」に分類されるようで、つまりは権利を侵害された人が何らかの損害を求めた場合に問題視される。
逆に旅先などで注意したいのは、偶然に映り込んだ人物からプライバシー侵害を訴えられたような場合だろう。
無断公開されたことで何らの損害や被害を受けたと損害賠償請求される危険性は0ではない。
その意味では、例えばキャンピングカーで日本一周の経過をコンテンツとしてYouTube に投稿するような内容でも、撮影されて困る一般人を未修正で掲載するのではなく、まずできる限り映り込まない配慮と、映り込んだ場合には画像処理するなどして、できるだけ個人のプライバシーに配慮することだろう。
YouTube で車中泊しているコンテンツが多いのも、撮影許可の申請面を考えた時に、リスクを回避してのことだったのかもしれない。